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発議案番号 | 発議案第4号 | 提出者 | 冨塚忠雄 上ノ山博夫 伊藤壽子 高木大輔 萩原陽子 |
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議決年月日 | 平成23年7月4日 | 結果 | 否決 |
本年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこの地震によって引き起こされた大津波により、東京電力福島第一原子力発電所では、一号機から四号機で、外部電源や非常用ディーゼル発電など炉心や使用済核燃料プールの冷却機能を働かせるための必要な電源がすべて失われ、核燃料棒が露出して高温状態が継続し、炉心溶融・水素爆発等による建屋や圧力抑制室の損壊・使用済核燃料プールの水温上昇などの事故が発生し、放射性物質が原子力発電所から環境中に大量に放出されるなど予断を許さない深刻な事態が進行している。 そのため、原子力発電所から半径二十キロメートル以内は避難指示、半径二十〜三十キロメートルの範囲では計画避難指示、屋内退避指示が出される異常事態となっている。 また、政府は浜岡原子力発電所の停止を決定したが、他の原子力発電所についても安全性が完全に担保されているとは言い難い。 さらに、今回の福島第一原発事故を教訓に原子力に依存しないエネルギー政策に転換する必要がある。 よって、政府においては、危険回避に対して最大限の努力をされることを求めるとともに、左記事項について実施するよう、強く要望する。 記 一、福島第一原子力発電所事故の現状及び今後想定されるあらゆる事態並びに各地の放射能汚染の実態を再調査し、被曝に よる長期的なリスクに関する情報、被曝防護に関する情報を正確かつ迅速に国民に提供し、適切な範囲の住民を速やかに避難させること。 二、国及び東京電力は、今回の事故により避難及び屋内待避の指示を受けた住民等に対し、十分な支援及び被害補償を行う こと。 三、福島第一原子力発電所事故の検証については、国会に調査委員会を設置し、証人喚問などを通じて事故原因を究明する こと。 四、国、電力会社その他原子力関係機関は、二度とこのような原子力発電所事故を繰り返さないために、原子力発電所の新 増設計画を撤回し、既存の原子力発電所については、電力需給を勘案しつつ、順次停止をすること。 五、自然エネルギーや代替可能なエネルギーの研究、開発、普及を図り、原子力に依存しないエネルギーへの転換を図ること。 右、地方自治法第九十九条の規定により、意見書を提出する。 平成二十三年七月四日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 経済産業大臣 宛 文部科学大臣 |