発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 文教福祉常任委員長 清宮誠 |
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議決年月日 | 平成23年7月4日 | 結果 | 原案可決 |
義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育の機会均等とその水準の維持向上をめざして、子どもたちの経済的、地理的な条件や居住地のいかんにかかわらず無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ、一定水準の教育を確保するという国の責務を果たすものである。 政府は、平成二十三年度の通常国会において、国から地方への補助金を廃止し、地方が自由に使える「一括交付金」を制度化しようとしている。義務教育と社会保障の必要額は確保するとしているが、義務教育費国庫負担制度についても論議される可能性がある。 義務教育における国と地方の役割等について十分議論がされないまま、地方分権推進の名のもとに、このような検討が現実のものとなると、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれることは必至である。 よって、国においては、二十一世紀の子どもたちの教育に責任を持つとともに、教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く求める。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成二十三年七月四日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 財務大臣 文部科学大臣 宛 総務大臣 |