提出日 | 平成23年5月10日 | 議案番号 | 議案第3号 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | ||
委員会審査日 | 委員会審査結果 | ||
議決年月日 | 平成23年5月17日 | 議決結果 | 承認 |
議案の概要 | 処分事項 佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 専決処分の日 平成23年4月27日 地方税法の改正に伴う、東日本大震災の被災者等の負担の軽減に関し必要な規定を定めようとするもの(平成23年4月27日施行) →東日本大震災により住宅や家財等について生じた損失について、その損失額を平成22年分の総所得金額から雑損所得として控除できることとするもの →住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除を適用できることとするもの →東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告の内容について定めるもの |