提出日 | 平成25年6月3日 | 議案番号 | 議案第5号 |
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委員会付託日 | 平成25年6月10日 | 付託委員会 | 総務 |
委員会審査日 | 平成25年6月17日 | 委員会審査結果 | 原案可決 |
議決年月日 | 平成25年6月24日 | 議決結果 | 原案可決 |
議案の概要 | 議案第5号、佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定については、地方税法の改正に伴い、市税の賦課徴収事項を整備しようとするもの。 内容としては、市長が行う地方税に関する処分について、これまで適用除外されていた行政手続条例の規定を一部適用し、処分時に処分理由の附記を義務づけようとするもの、 平成26年度から平成50年度まで、ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の算定に用いる所得税の所得控除の割合を増やし、個人市民税からの税額控除を縮小するもの、 個人市民税における住宅借入金等特別税額控除の適用居住年を平成25年から平成29年に延長し、消費税率が引き上げられた場合、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の3パーセントから4.2パーセントに拡充するもの、 平成26年1月から、市税延滞金の率を引き下げるものなど。 |