提出日 | 平成24年5月22日 | 議案番号 | 議案第3号 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | ||
委員会審査日 | 委員会審査結果 | ||
議決年月日 | 平成24年5月22日 | 議決結果 | 承認 |
議案の概要 | 本年3月31日に公布された地方税法の改正等によりまして、本年4月1日から施行する市税賦課事項の変更を行ったもの。 主な内容としては、東日本大震災により居住用家屋が滅失し、その敷地を譲渡する場合に受けることができる「居住用財産を譲渡した場合の課税の特例」の適用期限を、東日本大震災のあった日以後7年を経過する日の属する年の12月31日までの間に延長したもの、所得税の住宅借入金等特別控除の対象となっている住宅が東日本大震災により居住できなくなった場合で引き続き残りの期間も住宅借入金等特別控除を受けられる方が、新たにローンを組んで住宅の購入等をした場合にも上乗せして住宅借入金等特別控除を受けることができるようになったため、所得税から控除しきれない残額を市民税の所得割から控除するもの、土地負担調整措置の現行の仕組みを原則として平成26年度まで3年間延長することとし、例外として、住宅用地等の据置特例については、2年間の経過措置を設け、平成26年度から廃止するもの、特例民法法人から移行した非営利型の一般社団法人又は一般財団法人が設置する幼稚園、図書館、博物館の固定資産税を非課税とすることに伴い、その申告手続を定めたものです。 |