提出日 | 平成24年2月20日 | 議案番号 | 議案第28号 |
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委員会付託日 | 平成24年2月28日 | 付託委員会 | 文教福祉 |
委員会審査日 | 平成24年3月6日 | 委員会審査結果 | 原案可決 |
議決年月日 | 平成24年3月19日 | 議決結果 | 原案可決 |
議案の概要 | 平成23年8月30日に公布された第2次地方分権一括法による博物館法の改正に伴い、文部科学省令を参酌し、美術館運営協議会委員の任命基準を条例に定めようとするもの 美術館を地方自治法に基づく公の施設から博物館法に基づく教育施設として位置づけるもの →文部科学省令(参酌基準) 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者 →佐倉市条例 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者 |