提出日 | 平成24年2月20日 | 議案番号 | 議案第27号 |
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委員会付託日 | 平成24年2月28日 | 付託委員会 | 文教福祉 |
委員会審査日 | 平成24年3月6日 | 委員会審査結果 | 原案可決 |
議決年月日 | 平成24年3月19日 | 議決結果 | 原案可決 |
議案の概要 | 平成23年8月30日に公布された第2次地方分権一括法による社会教育法の改正に伴い、文部科学省令を参酌し、公民館運営審議会委員の委嘱基準を条例に定めようとするもの →文部科学省令(参酌基準) 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者 →佐倉市条例 市民、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者 |