現在位置 :トップページ › 陳情の詳細情報 › ・スI・ス・スI・スv・スw・スハ撰ソス・ス・ス・スx・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スノ難ソス・ス・ス・ス・ス・ス驍ス・ス゚の搾ソス・ス・スR・スc・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス・スフ抵ソスo・スノつゑソス・ストの陳擾ソス
受理年月日 | 令和7年2月10日 | 受理番号 | 陳情第14号 |
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委員会付託日 | 令和7年2月25日 | 付託委員会 | 総務(不採択・賛成無し) |
委員会審査日 | 令和7年3月10日 | 審査結果 | |
議決年月日 | 令和7年3月25日 | 議決結果 | 不採択 賛成6人、反対20人 |
陳情第14号 選択的夫婦別姓制度をただちに導入するための国会審議を求める意見書の提出についての陳情 【陳情趣旨】 選択的夫婦別姓制度を直ちに導入するための国会審議を進めるよう求める意見書を、国及び政府に提出することを求めます。 【陳情理由】 日本では、婚姻における夫婦別姓が認められないために、望まない改姓、事実婚、通称使用などによる不利益や不都合を強いられる人が多く存在しています。夫婦同姓を法律で定めているのは日本だけです。婚姻の際、96%が夫の姓になっており、女性に多大な負担となっています。 通称使用では、「旧姓併記」「旧姓使用」での法的根拠がないために、本人であることを疑われたり、さまざまな事務手続の煩雑さがあります。働く女性にとっては改姓によって「キャリアが中断される」との声も切実で、通称使用の拡大では根本的解決になりません。 女性差別撤廃委員会は夫婦同姓を義務付ける民法第750条は「差別的規定」にあたるとして、2003年以降繰り返し、その改正を勧告してきました。2024年10月には、「750条を改正する措置が何もとられていない」と厳しい表現で勧告し、再び「2年以内に実施状況の報告」を求めています。 法務大臣の諮問期間である法制審議会は1996年、選択的夫婦別姓導入などを含む民法改正要綱を答申しました。最高裁判所は2015年と2021年に夫婦同姓の強制は違憲ではないと判断しつつも、複数の反対意見が付され、制度の在り方は国民の判断、国会に委ねるべきとしています。 選択的夫婦別姓制度は、同性か別姓かを「選択」できるようにするもので、誰も強制されることのない仕組みです。 最近の世論調査では約7割が選択的夫婦別姓制度に賛成し、若年層ほど賛成が多くなっています。2024年6月には、日本経済団体連合会が導入を求める提言を発表しました。同制度の導入を求める地方議会の意見書も次々採択されています。 2024年10月の衆議院選挙を経て、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する政党が国会で多数となり、同制度を直ちに導入することは、国会が日本国民に対して果たすべき責任です。 以上、上記陳情趣旨について、地方自治法第99条に基づき、内閣総理大臣、法務大臣など関係大臣に対する意見書の提出を決議いただくよう、陳情します。 |