現在位置 :トップページ › 陳情の詳細情報 › ・ス・ス・ス[・スJ・ス・ス・ス・ス・スu・スk・ス・ス・ス・ス・ス~・スn・ス・ス・スヨの集・ス・奇ソス・ス・スン具ソス・スツ趣ソス・ス・ス・ス・ス・スノ関ゑソス・ス・スツ擾ソス
受理年月日 | 令和3年7月12日 | 受理番号 | 陳情第10号 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 令和3年8月30日 | 付託委員会 | 建設 |
委員会審査日 | 令和3年9月9日 | 審査結果 | 不採択 賛成少数 |
議決年月日 | 令和3年9月21日 | 議決結果 | 不採択 賛成0人、反対24人 |
陳情第10号 ユーカリが丘北公園敷地内への集会所建設許可取り消しに関する陳情 [趣旨] 佐倉市における、ユーカリが丘北公園敷地内への自治会集会所建設許可に関し、認可基準を満たしていないため、その撤回を求めていただきたく陳情いたします。 [理由] 都市公園内への集会所建設については、都市公園法の改正を受け、市が策定している要綱にその認可基準が明記されています。 住宅建設が進み、世帯数に占める公園面積が益々狭くなってきている昨今において、本来、子供達が伸び伸びと安全に遊ぶ場所である公園内への集会所建設(駐車場も設置)については、そのハードルはかなり高いはずです。 市は、その自治会からの申請内容について、要綱に定めている厳格な基準を曖昧に解釈し、客観的な裏付けがないにもかかわらず、それを自治会に求めることもせず、建設許可を行ったことはその審議過程に明らかな不備があると考えています。 ※情報開示請求により一連の審議議事録等の審議資料を入手し確認いたしました。 具体的に、要綱に定めている重要な2つの規定についてご説明します。 1 公園内の集会所建設に合理的な理由があること、他に適地がないこと この地区が開発された際に、開発事業者である山万から集会所建設用地として市に無償提供された広大な土地が、当公園に隣接して存在します。当予定地はきちんと整地もされており建設に何も問題ありません。自治会がここを不適としている理由には、土地が高台でありバリアフリー対応が難しいこと、また高台ゆえ給排水の工事に追加費用が掛かること、を挙げています。20年近く前に自治会としてこの土地は不適であると決議したとのこと(過去のこと過ぎてほとんどの方が認知していない)ですが、その理由ははっきりせず先に記載した理由以外に自治会からも提示されていないためその他合理的な理由はないものと考えられます。また、数年前に自治会は法人化(世帯単位から住民個人単位)されており、法人化前の決議事項の効力はないと考えられますし、そもそも自治会が決議しているいないにかかわらず、要綱の基準に合致していることを市は、客観的数値等に基づいて確認する責任があります。当然、要綱にも認可基準として、「自治会で決議されていること」といった規定はどこにもありません。一般的な自治会からの要望案件とは全く審査基準が違うとの認識が欠落しています。 この土地に沿って上の街区につながる階段が設置されていますが、その中段の広い踊り場は公園から面一でつながっており、その踊り場からであれば土地まで1メートルちょっとであり、広大な土地を利用して十分バリアフリー対応可能です。また過去自治会から提示されたこの高台への建設概算費用は4,800万円であるのに対し、今回公園内の建設には木の伐採や根処理等にも多大な費用が掛かると思われ5,500万円との試算が自治会から提示されています。つまり、当初の予定地に建設できない合理的理由がありません。 2 建設地周辺住民の理解を得ていること これは、自治会の決議で充足されるものではなく、建設によって生活環境等の影響が大きいと考えられる方々の同意が必要である、という主旨です。今回、自治会は、建設予定地近隣の10世帯を重要世帯と認識し、個別に資料を配布しています。結果的にその10世帯のうち半数の5世帯が明確に反対意思を表明しています。またユーカリが丘北公園には他の自治会の住居も隣接しており、当該自治会に対しても説明会を実施していますが、最終的には当該自治会より、自治会として正式に建設反対である旨通知されています。こういった状況にもかかわらず、一定の理解が得られたとの不可解な見解が示されています。 以上の状況から今回の建設許可が公正・公平に審議されたものとは到底言い難く、行政手続違反の疑義もあると考え即時の撤回を要望しているものです。 何卒先生方の適正なるご判断をよろしくお願い申しあげます。 以上 |