現在位置 :トップページ › 陳情の詳細情報 › ・スu・ス・スv・スN・スx・スC・スp・スE・ス・ス・ス・ス・スx・スフ施・スs・スノ費ソス・ス・ス・スA・ス・ス・スフ地・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スフへの十・ス・ス・スネ搾ソス・ス・ス・ス[・スu・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス・スv・スフ抵ソスo・ス・スv・ス・ス・ス・ス・ス・スツ情書
受理年月日 | 平成31年2月14日 | 受理番号 | 陳情第20号 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 平成31年3月4日 | 付託委員会 | 総務 |
委員会審査日 | 平成31年3月11日 | 審査結果 | 採択 賛成多数 |
議決年月日 | 平成31年3月18日 | 議決結果 | 不採択 起立少数 |
陳情第20号 「会計年度任用職員制度の施行に伴う、国の地方自治体への十分な財政措置を求める意見書」の提出を要請する陳情書 貴議会に於かれては、住民の生活・福祉向上に邁進されていることに心より敬意を表します。 さて、2017年5月に会計年度任用職員制度の導入を柱とする地方公務員法及び地方自治法が改正され、2020年4月に施行されます。 地方自治体で働く臨時・非常勤職員は全国で64万人を超え、臨時・非常勤職員なしには、十分な行政サービスは提供できないと言っても過言ではありません。 民間企業に働く非正規労働者は、2018年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まりました。一方で、公務に働く臨時・非常勤職員には労働契約法は適用されず、任用であることを根拠に「いつまでも非正規、いつでも雇い止め」できる不安定な状態に置かれています。 また、臨時・非常勤職員の処遇は低く、最低賃金と大差ない賃金、通勤手当や一時金の支給も無く働いている人たちが多数います。 住民の安全・安心を守り、公務公共サービスの拡充・向上をはかるうえで、自治体の臨時・非常勤職員の身分の安定、地位の向上は重要な課題となっています。 貴議会に於かれましては、地方公務員法・地方自治法改正の趣旨により、臨時・非常勤職員の待遇改善を行っていただくとともに、そのために要する財源の確保について、国会での附帯決議に基づき、速やかに国の十分な財政措置を求める「意見書の提出」をお願いする次第です。以下のとおり、よろしくお願いします。 記 1 会計年度任用職員制度の制度化に伴う賃金労働条件の整備に必要な地方自治体の財政負担の増大につ いて、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における国会の附帯決議に基づき、国の財政措置を明確 にし、必要な財源を確保すること。 2 「任期の定めのない常勤職員を中心とした公務運営」の原則を堅持し、公務を遂行するため、地方自治体 への必要な財政措置を講じること。 以上 |