現在位置 :トップページ › 陳情の詳細情報 › ・ス・ス・スノ対ゑソス・ス・スn・ス・ス・ス・ス・ス・スメ行・ス・ス・スフ搾ソス・ス・ス・スx・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス・ス・スo・スノ関ゑソス・ス・スツ情書
受理年月日 | 平成30年5月28日 | 受理番号 | 陳情第18号 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 平成30年6月11日 | 付託委員会 | 総務 |
委員会審査日 | 平成30年6月19日 | 審査結果 | 採択 全員賛成 |
議決年月日 | 平成30年6月25日 | 議決結果 | 採択 起立全員 |
陳情第18号 国に対する地方消費者行政の財政支援を求める意見書提出に関する陳情書 第1 陳情の内容 国に対し、地方消費者行政の財政支援(交付金等)の継続及び拡充を求めるため、地方自治法第99条にもとづき、別紙意見書をご提出下さいますよう陳情致します。 第2 陳情の趣旨 国における地方消費者行政の充実・強化については、地方消費者行政に係る交付金を通じて、財政的な支援が図られ、補正予算も含み、平成27年及び平成28年度は50億円、平成29年度は42億円が予算計上されていました。 しかし、平成30年度の消費者庁予算案は、地方自治体から60億円を超える交付金の要求がなされたにもかかわらず、わずか24億円にとどまり、地方自治体からの予算要請には全く応じられない状況となっています。 ところで、全国の消費生活センターに寄せられる消費者被害やトラブルに関わる相談件数は、1985年に10万件以下だったものが、ここ10年間で90万件前後を推移しており、高止まりの状況にあります。(なお、近年の消費者庁の報告によれば、消費者被害・トラブルにあった人の中で消費者生活センター等の行政窓口に相談・申出をした人は僅か7.0パーセントに留まりますので、この相談件数自体、氷山の一角であると言わざるを得ません。) その中でも、とりわけ高齢者の消費者被害・トラブルが増加の一途を辿っており、判断能力が低下した高齢者の弱い立場につけ込む悪質商法・詐欺商法が深刻さを増しています。 さらに、今後、民法改正により成年年齢を20歳から18歳へ引下げることも予定されており、判断能力がまだ十分でない若年層をターゲットにした消費者被害の拡大も強く懸念されています。 このような状況の中、地方消費者行政に係る交付金が大幅に削減されるとなれば、消費生活相談員や相談窓口の担当者を減員せざるを得なくなったり、必要な消費者教育・啓発活動を実施できない事態が生じる等、消費者行政の大幅な後退を余儀なくされ、ひいては地域住民の消費者被害が拡大するおそれすらあります。 つきましては、地方消費者行政に係る交付金を十分に確保し、地方消費者行政の充実を図るため、上記第1記載のとおり陳情させて頂いた次第です。 以 上 |