現在位置 :トップページ › 陳情の詳細情報 › ・ス・ス・ス_・ス・スQ・スメゑソス・ス・スt・ス・ス・スd・スx・スS・スg・ス・スQ・スメ茨ソステ費助・ス・ス・ス・ス・スx・スフ対象とゑソス・ス・スモ鯉ソス・ス・ス・ス・ス・スt・ス・ス・スノ抵ソスo・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスツ情書
受理年月日 | 平成29年10月31日 | 受理番号 | 陳情第15号 |
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委員会付託日 | 平成29年12月4日 | 付託委員会 | 文教福祉 |
委員会審査日 | 平成29年12月12日 | 審査結果 | 不採択 可否同数 |
議決年月日 | 平成29年12月18日 | 議決結果 | 不採択 起立少数 |
陳情第15号 精神障害者も千葉県重度心身障害者医療費助成制度の対象とする意見書を千葉県に提出を求める陳情書 現在、千葉県の重度心身障害者医療費助成制度の対象者は、(1)身体障害者手帳1級・2級の身体障害者、(2)療育手帳ⒶからAの2までの知的障害者となっており、精神障害者は対象外です。 日本も国連で採択された障害者権利条約を批准し、平成28年4月1日には障害者差別解消法が施行されました。医療費助成制度において、精神障害者を対象外にしたままであることは、差別と評価されてしかるべきものです。 精神障害者の多くは、著しく立ち遅れた精神医療保健福祉制度との関連から、非常に劣悪な社会環境のもとで生活し、体調を崩しやすい状況におかれています。千葉県精神障害者家族会連合会が、昨年行った当事者・家族へのアンケート調査結果においても、手帳の等級に関わらず、ぎりぎりの生活を強いられており、一般医療の受診を控えている実態が明らかになっております。 よって、障害の3種別を問わず、精神障害者も重度心身障害者医療費助成制度の対象とすべきであります。 尚、関東7都県でこの制度が精神障害者を対象としていないのは東京都と千葉県だけの状況でしたが、東京都については今年3月30日に精神障害者を対象とすることに関する請願が採択されました。また県内市町村では千葉市、流山市、浦安市、旭市、野田市、習志野市、印西市の7市が独自に精神障害者を対象に加えた運用をしております。 つきましては、貴議会におかれましても、精神障害者も千葉県重度心身障害者医療費助成制度の適用対象とする意見書を、千葉県に提出してくださるよう陳情いたします。 以上 |