受理年月日 | 平成26年2月14日 | 受理番号 | 陳情第32号 |
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委員会付託日 | 平成26年3月3日 | 付託委員会 | 総務 |
委員会審査日 | 平成26年3月10日 | 審査結果 | 不採択 賛成なし |
議決年月日 | 平成26年3月25日 | 議決結果 | 不採択 起立少数 |
陳情第32号 「佐倉市議会の議員期末手当(一人当たり平均年額2,166,179円 平成24年度実績)の廃止または、減額」を求める陳情書 【要 旨】 市の行財政改革に資するため、「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(期末手当) 第6条」を廃止または、減額することを求めます。 【理 由】 全国的に少子高齢化が進み、生産年齢人口の減少が危ぶまれています。また、消費税が今年4月より5%から8%となり、多くの国民が暮らしの先行きに不安を感じていることは、議員の方々にもご理解頂けると思います。 「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(期末手当)第6条 議長、副議長及び議員に対し、一般職の職員の例により期末手当を支給する。」と定められています。 佐倉市議会議員の期末手当は、平成24年度決算によると60,653(千円)、これは、議員一人当たり年額2,166,179円です。一方、平成24年度の佐倉市一般職員への期末・勤勉手当額は、1,303,184(千円)で、901名の職員一人当たりの平均額は、1,446,375円です。 常勤とは考えにくい佐倉市議会議員の期末手当額が、常勤である市職員の期末・勤勉手当平均額と比較し、719,804円上回っていることは、多くの市民にとって納得のいくものであるとは考えにくいのではないでしょうか? また「地方公務員法第3条」に地方公務員の職は、一般職と特別職に分けるとあり、佐倉市議会議員は「特別職」に相当します。議員には、市長、副市長と期末手当の支給割合が同様の3.9月分(平成21年度支給割合)支給されています。しかし、多くの市民は、市長、副市長の働き方と、議員の働き方が同様であるとは、考えていないと思われます。 市の財政が厳しい中、財政改革を率先して行うべき議会は、「まず隗より始めよ」の精神で、慣習にとらわれずに、市の行財政改革に資するために、率先して経費削減を行うことが必要であると考えます。 そこで、市の行財政改革に資するため、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 第6条 (期末手当)を廃止または、減額することを求めます。 |