現在位置 :トップページ › 陳情の詳細情報 › ・ス・ス・スq・スs・ス・ス・スノ鯉ソス・スン奇ソス・ス・スフ設置・スA・スヌ暦ソス・スy・スム擾ソス・ス・ス・スノ関ゑソス・ス・ス・ス・スフ一部・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスツ情書
受理年月日 | 平成25年2月18日 | 受理番号 | 陳情第25号 |
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委員会付託日 | 平成25年3月4日 | 付託委員会 | 総務 |
委員会審査日 | 平成25年3月19日 | 審査結果 | 不採択 賛成少数 |
議決年月日 | 平成25年3月25日 | 議決結果 | 不採択 起立少数 |
陳情第25号 佐倉市庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正を求める陳情書 【要 旨】 新庁舎建設に限定することなく、大規模な庁舎改修事業に適用可能にするために「佐倉市庁舎建設基金の設置、管理及び処分に関する条例」の一部改正を求めます。 【理 由】 現在老朽化した佐倉市庁舎の改築、改修が佐倉市民にとっても大きな関心事になっていることは、ご理解頂けると思います。 また、庁舎だけではなく、佐倉市全体で考えたとき、現在市が保有している建物は、今後、年数の経過とともにさらに老朽化が進み、現在の施設を維持するためには、これらの建物の大規模な改修や建て替えが、これまで以上に必要になることでしょう。 首題の条例は、庁舎建設費のみを対象にしており、庁舎建設以外には庁舎建設基金 5,176,423,000円(平成23年度末基金残高)を使用することが出来ず、大規模な庁舎改修事業については、新たに財源を捻出せざるを得ません。 現在の佐倉市の厳しい財政状況、人口構成等を考えると、今後、税収の大幅な増加は難しいと考えます。 そこで、佐倉市民へのさらなる税負担を軽減するために、大規模な庁舎改修事業にも佐倉市庁舎建設基金が適用できるように、首題の条例「第一条 佐倉市庁舎建設費の財源に充てるため、佐倉市庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。」の一部改正を求めます。 |