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請願・陳情の提出

広く行政に関することで、市議会に対して意見や要望を提出する制度が請願・陳情です。

受理した請願書・陳情書は、委員会で内容を審査した後、本会議で採択か不採択を最終決定(議決)します。

また、請願者(陳情者)には、その結果をお知らせいたします。

請願と陳情の違い

請願は佐倉市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情は必要ありません。原則として陳情も請願と同様に扱います。

記載について

請願書(陳情書)

次の事項を邦文で記載した請願書(陳情書)を議長宛てに1部提出してください。下記書式例以外のものでも、必要事項が記載されていれば受け付けます。

  • 提出年月日
  • 請願(陳情)者の住所(団体の場合は、所在地)
  • 請願(陳情)者の署名又は記名押印(団体の場合は、団体名及び代表者の署名又は記名押印)
  • 紹介議員の署名又は記名押印(請願のみ必要です)
  • 趣旨
  • 理由

※ 国県等に意見書の提出を求める請願書(陳情書)については、意見書の案文を添付してください。

署名簿

署名簿には、請願(陳情)の題名と趣旨を記載し、署名した方が請願(陳情)の趣旨に賛同したことが分かるようにしてください。

請願書(陳情書)には、代表者の氏名のみを記載し、代表者〇〇〇〇ほか〇人と記載してください。

署名簿の重複や、押印(署名の場合は不要)がないものは、請願者(陳情者)の数から除かれます。

記載にあたっての注意事項

受理した陳情のうち、次のいずれかに該当する内容が含まれているものは、審議を行わず、議員に写しを配布するのみとします。

  • 法令又は公序良俗に反する行為を求めるもの
  • 個人や団体の名誉を毀損し、又は信用を失墜させる恐れのあるもの。ただし、既に公表された事実及び社会的に周知された事実を除く
  • 個人に関する情報を暴露し、その権利を侵害する恐れのあるもの。ただし、既に公表された事実及び社会的に周知された事実を除く
  • 市職員の身分に関し、懲戒、分限等を求めるもの
  • 同一年度内に採択、不採択等の議決があった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後特段の状況の変化がないもの
  • その他、議会運営委員会が全会一致で会議に付す必要がないと認める陳情

提出について

随時受け付けています。

招集日前に開かれる議会運営委員会の前日(土曜・日曜・祝日を除く)までに提出されたものは当該会期中の審議対象となります。

その後に提出されたものは、次回定例会の審議対象となります。

郵送による陳情については、文書または電話で実在を確認し、確認のとれたものは受理します。ただし、市内在住、在学、在勤の方以外からの陳情については、議会事務局に直接持参し陳情趣旨の説明がない場合は、議員に写しを配布するのみとなりますのでご了承ください。

公開について

受理した請願書(陳情書)に基づき作成した文書表を全議員に配布します。

本会議、委員会における審査・調査は公開で行われますので、請願・陳情者の住所・氏名や請願・陳情の内容は、審査・調査の過程で公になることがあります。

また、審査・調査の内容等については会議録等で公表されます。

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