現在位置 :トップページ › 請願・陳情について
広く行政に関することで、市議会に対して意見や要望を提出する制度が請願・陳情です。請願は佐倉市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情は必要ありません。原則として陳情も請願と同様に扱います。
受理した請願書・陳情書は、委員会で内容を審査した後、本会議で採択か不採択を最終決定(議決)します。
ただし、次のいずれかに該当する内容が含まれているものは、審議を行わず、議員に写しを配布するのみとします。
次の事項を邦文で記載した請願書(陳情書)を議長宛てに1部提出してください。下記書式例以外のものでも、必要事項が記載されていれば受け付けます。
※ 国県等に意見書の提出を求める請願書(陳情書)については、意見書の案文を添付してください。
署名簿には、請願(陳情)の題名と趣旨を記載し、署名した方が請願(陳情)の趣旨に賛同したことが分かるようにしてください。
請願書(陳情書)には、代表者の氏名のみを記載し、代表者〇〇〇〇ほか〇人と記載してください。
署名簿の重複や、押印(署名の場合は不要)がないものは、請願者(陳情者)の数から除かれます。
請願・陳情は随時受け付けていますが、会期中の審議・配布となる提出期限は、下記のとおりです。
その後に提出されたものは、次回定例会の審議・配付対象となります。
郵送による陳情については、文書または電話で実在を確認し、確認のとれたものは受理します。ただし、市内在住、在学、在勤の方以外からの陳情については、議会事務局に直接持参し陳情趣旨の説明がない場合は、議員に写しを配布するのみとなりますのでご了承ください。
受理した請願書(陳情書)に基づき作成した文書表を全議員に配布します。
本会議、委員会における審査・調査は公開で行われますので、請願・陳情者の住所・氏名や請願・陳情の内容は、審査・調査の過程で公になることがあります。
また、審査・調査の内容等については会議録等で公表されます。