現在位置 :トップページ › 請願・陳情について

請願・陳情について

広く行政に関することで、市議会に対して意見や要望を提出する制度が請願・陳情です。請願は佐倉市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情は必要ありません。原則として陳情も請願と同様に扱います。

受理した請願書・陳情書は、委員会で内容を審査した後、本会議で採択か不採択を最終決定(議決)します。

ただし、次のいずれかに該当する内容が含まれているものは、審議を行わず、議員に写しを配布するのみとします。

  • 法令又は公序良俗に反する行為を求めるもの
  • 個人や団体の名誉を毀損し、又は信用を失墜させる恐れのあるもの。ただし、既に公表された事実及び社会的に周知された事実を除く
  • 個人に関する情報を暴露し、その権利を侵害する恐れのあるもの。ただし、既に公表された事実及び社会的に周知された事実を除く
  • 市職員の身分に関し、懲戒、分限等を求めるもの
  • 同一年度内に採択、不採択等の議決があった請願又は陳情と同一趣旨のもので、その後特段の状況の変化がないもの
  • その他、議会運営委員会の協議において会議に付す必要がないと認める陳情

記載について

請願書(陳情書)

次の事項を邦文で記載した請願書(陳情書)を議長宛てに1部提出してください。下記書式例以外のものでも、必要事項が記載されていれば受け付けます。

  • 提出年月日
  • 請願(陳情)者の住所(団体の場合は、所在地)
  • 請願(陳情)者の署名又は記名押印(団体の場合は、団体名及び代表者の署名又は記名押印)
  • 紹介議員の署名又は記名押印(請願のみ必要です)
  • 趣旨
  • 理由

※ 国県等に意見書の提出を求める請願書(陳情書)については、意見書の案文を添付してください。

署名簿

署名簿には、請願(陳情)の題名と趣旨を記載し、署名した方が請願(陳情)の趣旨に賛同したことが分かるようにしてください。

請願書(陳情書)には、代表者の氏名のみを記載し、代表者〇〇〇〇ほか〇人と記載してください。

署名簿の重複や、押印(署名の場合は不要)がないものは、請願者(陳情者)の数から除かれます。

 

提出について

請願・陳情は随時受け付けていますが、会期中の審議・配布となる提出期限は、下記のとおりです。

締切日

  • 請願
    招集日前に開かれる議会運営委員会の前日(土曜・日曜・祝日を除く)の午後5時まで
  • 陳情
    招集日前に開かれる議会運営委員会の5開庁日前の午後5時まで
  • その後に提出されたものは、次回定例会の審議・配付対象となります。

    郵送による陳情については、文書または電話で実在を確認し、確認のとれたものは受理します。ただし、市内在住、在学、在勤の方以外からの陳情については、議会事務局に直接持参し陳情趣旨の説明がない場合は、議員に写しを配布するのみとなりますのでご了承ください。

公開について

受理した請願書(陳情書)に基づき作成した文書表を全議員に配布します。

本会議、委員会における審査・調査は公開で行われますので、請願・陳情者の住所・氏名や請願・陳情の内容は、審査・調査の過程で公になることがあります。

また、審査・調査の内容等については会議録等で公表されます。

Copyright(c) 2004- 佐倉市議会公式サイト Sakura City Assembly. All Rights Reserved.