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請願の詳細情報

請願第34号 中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める請願

受理年月日 平成21年8月24日 受理番号 請願第34号
委員会付託日 平成21年9月7日 付託委員会 総務
委員会審査日 平成21年9月14日 委員会審査結果 採択
賛成多数
議決年月日 平成21年9月30日 議決結果 採択
起立多数
紹介議員 萩原陽子
勝田治子
藤崎良次
工藤啓子
  中小業者の自家労賃を必要経費として認めることを求める請願

(請願趣旨)
私たち中小業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきました。
しかし今、長引く不況とアメリカ発と言われる金融危機が重くのしかかり、中小業者は倒産、廃業に直面しています。
こうした中でも、業者婦人は自営中小業者の家族従事者として、営業に携わりながら、家事や育児、介護と休む間もなく働いています。 しかし、どんなに働いても家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、税法上においては所得税法56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められません。  事業主の所得から控除される働き分は、配偶者が86万円、その他の家族従業者は50万円です。 また、配偶者もさることながら、息子や娘などわずか50万円の控除が所得とみなされるため、社会的にも経済的にも自立できません。  家業を手伝い、引き継ぎたくてもできない状況は、後継者不足に拍車をかけています。所得税法56条は、法の下の平等を定めた(憲法14条)、両性の平等(同24条)財産権(同29条)などに違反しており、人権問題です。  税法上では、青色申告にすれば、給料を経費にすることができますが、同じ労働に対して、青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しており、基本的人権を侵害します。  明治時代の家父長制度そのままに、人格や労働を認めない人権侵害の法律が現在も業者婦人や家族従業者を苦しめています。
ドイツ フランス アメリカなど、世界の主要国では「自家労賃を経費」として認めている中で、日本だけが世界の進歩から取り残されています。  私たちは、税法上も、民法、労働法や社会保障にもかかわる人権問題として、早急に家族従業者の実態把握と所得税法56条を廃止し、自家労賃を必要経費として認めることを要求します。  つきましては、貴議会が請願趣旨にもとづき、国と関係省庁へ意見書を提出していただくよう、以下の項目を請願いたします。

〈請願項目〉
1.家族従業者の労働の社会的評価と働き分を認め、一人ひとりの働き分を認めない所得税法56条は廃止し、中小業者の自家労賃を認めることを求める意見書を国に提出してください。
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