発議案番号 | 発議案第9号 | 提出者 | 冨塚忠雄 藤崎良次 工藤啓子 兒玉正直 |
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議決年月日 | 平成19年12月21日 | 結果 | 否決 |
多くの母子家庭は子どもを抱えて就業している。しかし、その収入は低く、生活保護水準の収入で暮らすものも多い。したがって児童扶養手当は生活に欠かせないものとなっている。 しかし、2002年に児童扶養手当の一部改正が行われ、手当の受給開始後5年を経過した場合や、受給要件に該当後7年を経過した時は手当の額を最大で半額まで削減することとされた。この減額は2008年4月からとされ、母子家庭にとって命綱ともいえる児童扶養手当の減額に不安が高まっている。法改正の前提となっている母子家庭の就労支援が実を結ばない状況では、このような児童扶養手当の削減を行うべきではない。 よって、政府においては、母子家庭の厳しい生活水準に十分配慮し、児童扶養手当制度の弾力的な運用を図り、自立に向けた就労支援策、雇用環境改善等の一層の拡充を図られるよう強く要望する。 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年12月21日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 厚生労働大臣 宛 財務大臣 |