発議案番号 | 発議案第1号 | 提出者 | 総務常任委員長 木原義春 |
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議決年月日 | 平成19年12月21日 | 結果 | 原案可決 |
割賦販売法に基づくクレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具にもなるものである。 これまでも、家屋のリフォーム詐欺や呉服・布団・貴金属などの次々販売被害、また、若年層を対象としたアポイントメントセールスや、詐欺的なマルチ商法・内職商法被害、さらに、暴力団が関係したレンタル商法など、クレジット契約による悪質な被害は枚挙にいとまがない。 クレジット契約は、商品販売と代金回収が分離されることから、販売業者にとっては、購入者の支払能力を考慮することなく高額商品を販売でき、クレジット会社から立替金をすぐに受領できるため、強引・悪質な販売方法により契約を獲得し、代金を取得した後は誠実な対応をする動機付けがなくなる。とりわけ個品方式(契約書型)のクレジット契約は、営業活動の大半を提携先加盟店に委託しており、クレジット会社としては、加盟店の不適正な販売行為に対する審査が不十分になりがちである。 クレジット会社と加盟店は、商品の販売と信用供与の取引について密接不可分な関係にあり、「クレジットを利用した商品販売という共同事業」ともいえ、クレジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発しがちであり、深刻な消費者被害が発生しやすいという意味でクレジット契約の構造的危険性からクレジット被害が多発しているともいえる。 このように深刻なクレジット被害を防止するため、経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示され、平成20年の通常国会に同法の改正案が提出される見込みとなっている。 クレジット被害の防止と取引適正化実現のためには、クレジット会社自身がクレジット契約の構造的危険性を防止する責任を負い、発生した損害をクレジット会社が負担する法制度を整備することが重要である。 よって、国においては、割賦販売法の抜本的改正に当たっては、下記事項について特段の配慮がなされるよう強く要望する。 記 一.クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。 一.クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務及び違法な取引にク レジットを提供したときは、既払い金の返還義務を含むクレジット会社の共同責任を規定すること。 一.割賦払い要件と政令指定商品制を見直すこと等により、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。 一.個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成19年12月21日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 経済産業大臣 宛 衆議院議長 参議院議長 |