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発議案第3号 集団的自衛権の行使に関する意見書

発議案番号 発議案第3号 提出者 冨塚忠雄
工藤啓子
兒玉正直
藤崎良次
議決年月日 平成19年7月3日 結果 否決
 憲法第九条で禁じられている集団的自衛権の行使に関して検討するために設置された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の初会合が五月十八日に開かれました。
 安倍総理大臣は、@公海上で米軍の艦隊が攻撃された時援護する、A米軍向け弾道ミサイルを迎撃する、BPKO(国連平和維持機構)で他国チームを援護する、C補給、医療などの他国の国際活動を支援する、の四つのケースで自衛隊が行動することは集団的自衛権の行使に当たるか否かの検討を懇談会に付託しています。
 懇談会のメンバーは、十三人ともすべていわゆる「安倍人脈」に連なる人たちであります。従って、今秋に予定されている懇談会の結論は、集団的自衛権の行使に道を開く内容になるであろうことは自明だとも言われています。
 これまで歴代の政府は、集団的自衛権の行使は憲法に違反するとの見解を堅持してきました。のみならず、個別的自衛権についてもその行使には、@わが国への急迫不正の侵害、A他に適当な手段がない、B必要最小限度の実力行使とする、という厳格な制約を課しています。
 集団的自衛権の行使は憲法上許されないという見解と個別的自衛権行使の厳しい制約は、憲法第九条に基づいた当然の対応であり、今後も絶対に堅持すべきであります。
 アジア各国との友好関係を確立し、相互信頼の絆を深め、ひいては世界平和の構築に貢献していくためには、戦争への引き金にもなる集団的自衛権の行使に道を開くような事があってはなりません。
 よって、本議会は、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」がいかなる結論を出そうとも、政府はこれまでの立場を堅持し、憲法上、集団的自衛権の行使については絶対に容認すべきではありません。
 右、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成19年7月3日
佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣
法務大臣   宛
衆議院議長
参議院義長

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