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発議案番号 | 発議案第1号 | 提出者 | 文教福祉常任委員長 ッ谷 正彦 |
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議決年月日 | 平成19年7月3日 | 結果 | 原案可決 |
我が国には、C型肝炎患者がおよそ二〇〇万人、B型肝炎患者がおよそ一五〇万人もいるといわれている。その大半が、輸血、血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行為によるもので、医源性によるものといわれている。 B型肝炎については、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の、最高裁判決が昨年六月十六日に言い渡され、この判決では国の行政責任が認められた。また、C型肝炎についても、血液製剤の投与によるC型肝炎ウイルス性感染被害者が、国と製薬企業を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の大阪地裁判決が昨年六月二十一日に、福岡地裁判決が昨年八月三十日に言い渡され、いずれも国の行政責任、製薬企業の不法行為責任が認められたところである。 このように、司法の場では、ウイルス性肝炎の医源性について、国の政策の過ちが明確になっている。 B型、C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝臓ガンに移行する危険性の高い深刻な病気である。 よって、国に対し、肝炎患者救済のため、左記事項を速やかに講ずる事を求める。 記 一、国は、薬害肝炎訴訟を直ちに終結し、適切な賠償を実施すること。 二、国は、集団予防接種の被害実態調査を行い、適切な対応を取ること。 三、国は、フィブリノゲン製剤および血液凝固第\因子製剤を納入した全医療機関に対して患者の追跡調査を指示し、特定された患者に対して、投与事実の告知と感染検査の勧奨を指導し、その結果を速やかに公表すること。 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年7月3日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 厚生労働大臣 宛 |