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発議案第7号 「重要経済安保情報保護・活用法案」の廃案を求める意見書

発議案番号 発議案第7号 提出者 松島梢
伊藤とし子
木崎俊行
稲田敏昭
石井昇
議決年月日 令和6年3月26日 結果 否決
賛成7人、反対20人
 政府は2月27日、国が指定した経済安全保障上の機密情報を扱う人を認定する「セキュリティ・クリアランス(適性評価)」制度の導入を盛り込んだ「重要経済安保情報保護・活用法案」を閣議決定し、国会に提出した。
 この法案は以下の内容である。@経済安保に関連した広範な情報(重要経済安保情報と呼ぶ)を政府が収集し、これを秘密に指定することができるようにすること。Aこの秘密を漏洩した者と取得した第三者に対する5年以下の拘禁刑等の罰則。B重要経済安保情報を取り扱う業務は、適性評価の保有者に制限すること。C 行政機関の長は、重要経済安保情報を取り扱う民間の企業の従業員ら、大学・研究機関の研究者らに対しても、漏洩の恐れがないことについての評価(適性評価=セキュリティ・クリアランス)を、特定秘密保護法の下で主として公務員に対して実施されていた適性評価と統一的なシステムを構築して実施すること。なお、「セキュリティ・クリアランス(適正評価)」とは、政府が保有する安全保障上重要な情報にアクセスする必要がある対象者に、政府が調査を実施した上でアクセスを認める制度である。
 これは、防衛、外交、スパイ防止、テロ防止の4分野の情報保全を目的にした2014年施行の特定秘密保護法の「経済安保版」であり、実質的な改正・拡大に当たることは明らかである。同様の制度がある欧米各国と足並みをそろえることで、当局間の情報共有や、関連技術を巡る企業間の国際共同開発の推進を目指すものとされている。デュアルユース(軍民両用)分野などの、外国との最先端の共同研究に参加する『免許証』となる適性評価制度が必要とされているからである。
 しかし、何が「重要経済安保情報」に当たるのかの基準はあいまいなままだ。「法律で指定の範囲や基準がはっきりしなければ、企業にとっては何が重要経済安保情報に当たるか分からないまま、処罰規定に触れてしまう可能性もある。大川原化工機事件のような冤罪が起こりかねず、営業の自由の侵害にも関わる問題だ」と指摘する専門家もいる。
 国民の知る権利やプライバシーが侵害される恐れがある法案だが、どんな情報が機密情報に指定されるか基準がはっきりせず、指定の適切性をチェックする国会の関与もない。政府の恣意的な運用への懸念が残る。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、重要経済安保情報保護・活用法案の廃案を求めるものである。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   令和6年3月26日
  佐 倉 市 議 会

内閣総理大臣
衆議院議長    宛
参議院議長
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