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発議案第3号 「特定商取引法平成28年改正における5年後見直し規定に基づく同法の抜本的改正」を求める意見書

発議案番号 発議案第3号 提出者 総務常任委員長 敷根 文裕
議決年月日 令和6年3月26日 結果 原案可決
賛成27人、反対0人
「特定商取引法平成28年改正における5年後見直し規定に基づく同法の抜本的改正」を求める意見書

 特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)が平成28年に改正された際、同改正法の施行後5年を経過した場合、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるとの規定が附則に定められ、令和4年12月に同改正法の施行から5年が経過した。
 令和4年版消費者白書によると、消費生活相談は85.2万件でここ15年ほど高止まりが続いており、特定商取引法の対象分野の相談は全体の54.7%にのぼる。そして、同白書によれば、65歳以上の高齢者の相談では、特定商取引法の対象取引分野のうち訪問販売の割合が14.4%、電話勧誘販売の割合が8.1%であり、65歳未満の割合の2倍を超え、認知症等高齢者においては、訪問販売・電話勧誘販売の相談が48.6%を占めている。超高齢社会が進む中、高齢者が悪質商法のターゲットにされないよう早急な対応が必要である。
 また、同白書によると、インターネット通販に関する相談が世代全体の27.4%と最多となり、トラブルが増加しているが、事業者や勧誘者を特定できない事例も多い。さらに、連鎖販売取引(マルチ取引)は、20歳代において高い比率を占めていて、令和4年4月の成年年齢の引下げにより、18歳から19歳を狙ったマルチ被害の増加が予想される。
 よって、本市議会は、国及び政府に対し、これらの被害に対処するために、次のような特定商取引に関する法律の抜本的な改正を行うよう要望するものである。

1 訪問販売や電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合には勧誘してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入すること。
2 SNS等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等につき、行政規制・クーリングオフ等を認めること、及び権利を侵害された者はSNS事業者等に対し、相手方事業者等を特定する情報の開示を請求できる制度を導入すること。
3 連鎖販売取引について、国による登録・確認等の開業規制を導入すること及び規制を強化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   令和6年3月26日
  佐 倉 市 議 会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官                    宛
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
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