発議案番号 | 発議案第1号 | 提出者 | 望月清義 戸村庄治 冨塚忠雄 吉井大亮 入江晶子 櫻井康夫 藤崎良次 山口文明 |
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議決年月日 | 平成18年9月29日 | 結果 | 原案可決 |
現在、公定歩合が年0.10%、銀行の貸出平均金利が年2%以下という超低金利時代のわが国において、消費者金融、信販会社、商工ローン等の貸金業者は、利息制限法が定める制限金利(年15〜20%)でさえ高金利と言えるところ、貸金業規制法第43条の要件遵守を条件に、出資法の上限金利たる年29.2%(日賦貸金業者及び電話担保金融は、年54.75%)という超高金利での営業をしています(所謂「みなし弁済」)。 先般、最高裁判所は、貸金業者のほとんどが採用する「リボルビング式」の貸付けに「みなし弁済」の適用はないと判示したにもかかわらず、その後も本来無効の利息を違法に受け続けています。 全国には多重債務者が230万人にものぼると言われている状況のもとで、平成19年1月には出資法の上限金利を見直す時期を迎えます。 よって、佐倉市議会は、政府及び国会に対し、貸金業規制法第43条の存続意義がなくなったいま、同条を廃止することに加え、住民が安心して経済生活を送ることができる適正な金利規制など、下記のとおり法改正を行うよう強く要望するものです。 記 一、 出資法第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。 二、 貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。 三、 出資法における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成18年9月29日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 宛 金融担当大臣 衆議院議長 参議院議長 |