現在位置 :トップページ議員提出議案 › ・ス・ス・スq・スs・スc・ス・ス・スc・スK・ス・ス・スフ一部・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スK・ス・ス・スフ撰ソス・ス・スノつゑソス・ス・ス

議員提出議案の詳細情報

発議案第2号 佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

発議案番号 発議案第2号 提出者 議会運営委員長 中村 孝治
議決年月日 令和3年3月22日 結果 原案可決
賛成27人、反対0人
佐倉市議会規則第   号
   佐倉市議会会議規則の一部を改正する規則
 佐倉市議会会議規則(昭和62年佐倉市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改める。
 第88条第1項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改める。
 第132条第1項中「、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印」を「及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印」に改め、同項ただし書を削り、同条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、同条第2項中「請願を」を「前2項の請願を」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
   附 則
 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
Copyright(c) 2004- 佐倉市議会公式サイト Sakura City Assembly. All Rights Reserved.