現在位置 :トップページ › 議員提出議案 › ・ス゚和・スQ・スN・スx・スノゑソス・ス・ス・ス・スc・ス・スフ議・ス・ス・スフ議・ス・ス・ス・スV・スフ難ソス・ス・スノ関ゑソス・ス・ス・ス・スフ撰ソス・ス・スノつゑソス・ス・ス
発議案番号 | 発議案第8号 | 提出者 | 五十嵐智美 萩原陽子 稲田敏昭 玉城清剛 橋とみお 宇田実生子 松島梢 川口絵未 藤崎良次 |
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議決年月日 | 令和2年9月14日 | 結果 | 否決 賛成10人、反対17人 |
佐倉市条例第 号 令和2年度における議会の議員の議員報酬の特例に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、議会の議員の議員報酬及び期末手当の支給について、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年佐倉市条例第31号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。 (議員報酬の支給の特例) 第2条 議長、副議長及び議員の令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間における議員報酬の支給に当たっては、議員報酬条例の規定にかかわらず、議員報酬条例第2条各号に定める額(議員報酬条例第4条第1項の規定が適用される場合にあっては、同項の規定により計算された額)から100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 (期末手当の支給の特例) 第3条 議長、副議長及び議員の令和2年12月の期末手当の支給に当たっては、議員報酬条例第6条の規定により支給する額から100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 (端数計算) 第4条 前2条の規定により支給することとされた額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 |