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発議案番号 | 発議案第3号 | 提出者 | 中村孝治 岡村芳樹 山本英司 玉城清剛 橋とみお 宇田実生子 石井秀明 齋藤寛之 |
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議決年月日 | 令和2年9月14日 | 結果 | 原案可決 賛成21人、反対6人 |
佐倉市条例第 号 佐倉市議会政務活動費の交付の特例に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、佐倉市議会における会派及び議員の職にある者(以下「会派及び議員」という。)に対する政務活動費の交付について、佐倉市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年佐倉市条例第1号。以下「政務活動費条例」という。)の特例を定めるものとする。 (政務活動費の支給の特例) 第2条 令和2年度における政務活動費の額の算定に係る政務活動費条例の規定の適用については、政務活動費条例本則中「48万円」とあるのは「43万円」とする。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。 (令和2年度における政務活動費の返納) 2 会派及び議員は、この条例の施行の日前に政務活動費条例の規定に基づき交付された令和2年度の政務活動費について、政務活動費条例の規定により交付された額からこの条例第2条の規定により読み替えられた額により算定された額を減じた額を返納しなければならない。 3 前項に規定する政務活動費の返納は、令和2年10月15日までに行わなければならない。 |