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発議案番号 | 発議案第3号 | 提出者 | 入江晶子 戸村庄治 冨塚忠雄 藤崎良次 |
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議決年月日 | 平成18年9月29日 | 結果 | 否決 |
共謀罪の新設を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下、共謀罪新設法案)が本年の通常国会で継続審議となり、次期臨時国会での成立がはかられようとしている。 共謀罪新設法案は、「4年以上の刑を定める犯罪」(万引きや殺人など619の罪)について「共謀」したものを曖昧かつ不明確な基準によって処罰(2年若しくは5年)するとしている。「共謀」とは我が国の判例では「意思の連絡」で足りるとされており、黙示の共謀もあるとされている。共謀罪が新設されれば、犯罪を実行しなくても、心に思ったことを話し合い、合意しただけで処罰されるおそれがある。これは行為を罰する近代刑法の原則を根本から否定し、日本国憲法が保障する思想・良心の自由、表現の自由、集会・結社の自由等の基本的人権に対する重大な侵害ともなりうるものである。 さらに共謀罪の捜査では、具体的な犯罪行為・準備行為ではなく、会話、電話、電子メールなどあらゆるコミュニケーションの内容を対象とせざるを得ないため、犯罪捜査の名目での盗聴の拡大や電子メールの傍受の合法化など、わが国をますます監視社会化する危険性をはらんでいる。そして、「自首」による罪の軽減・免除が規定されていることから、市民生活に相互不信を拡大させることにもなる。 国会の議論の中では「越境組織犯罪防止条約」批准のために共謀罪が本当に必要なのかといった疑問や国連条約や国連作成の立法ガイドの原文をきちんと読むと、共謀罪を創設せずに現行の日本の法体系のままで条約を批准できるはずだという声が出てきている。 よって、佐倉市議会は、市民の自由、人権、相互の信頼を守るために、共謀罪の創設に反対し、政府及び国会に対し、慎重な審議を尽くすよう求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成18年9月29日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 法務大臣 宛 衆議院議長 参議院議長 |