現在位置 :トップページ › 議員提出議案 › ・ス゚和・スQ・スN・スx・スノゑソス・ス・ス・ス・スc・ス・スフ議・ス・ス・スフ議・ス・ス・ス・スV・スy・スム難ソス・スハ職・スフ職・ス・ス・スフ具ソス・ス^・スフ難ソス・ス・スノ関ゑソス・ス・ス・ス・ス
発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 宇田実生子 五十嵐智美 藤崎良次 玉城清剛 橋とみお |
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議決年月日 | 令和2年6月22日 | 結果 | 否決 賛成10人、反対17人 |
佐倉市条例第 号 令和2年度における議会の議員の議員報酬及び特別職の職員の給与の特例に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、議会の議員の議員報酬及び特別職の職員で常勤のものの給料の支給について、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年佐倉市条例第31号。以下「議員報酬条例」という。)及び特別職の職員の給与に関する条例(昭和34年佐倉市条例第9号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。 (議員報酬の支給の特例) 第2条 議長、副議長及び議員の令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間における議員報酬の支給に当たっては、議員報酬条例第2条の規定にかかわらず、同条各号に定める額から100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる(支給額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。 (給料の支給の特例) 第3条 市長、副市長、上下水道事業管理者及び教育長の令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間における給料の支給に当たっては、給与条例第3条の規定にかかわらず、同条各号に定める額から100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる(支給額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。 附 則 この条例は、令和2年7月1日から施行する。 |