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発議案第1号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める意見書

発議案番号 発議案第1号 提出者 文教福祉常任委員長 高木大輔
議決年月日 令和2年6月22日 結果 原案可決
賛成18人、反対9人
我が国では、離婚に伴う子どもの親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの「子の連れ去り」別居とその後の「親子引き離し」が後を絶ちません。一方の親は、自らの同意なく他方の親に不当に子どもを連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまいます。このような親が多数存在し、その苦しさの余り自殺する親も相次いでいるのが現状です。 一方的な子どもの連れ去り・引き離しは、子どもの成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認していることから生じています。子供が両親から愛情と養育を受け続けることが子供の健全な発達にとって好ましく、長期的に「子ども最善の利益」に資することとなることから、離婚や別居による悲惨な親子関係の断絶状態を解消および防止するため、以下の4点を盛り込む法整備と関連する諸施策の拡充を求めます。

1 子供の連れ去りの禁止
同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。 子供を速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子供を連れ去られた親に暫定監護権を与えること。
2 面会交流の拡充
児童虐待防止の観点からも、親子が離れて暮らしている場合には、面会交流の権利性を明確化し、頻繁且つ継続的に離れて暮らす親子が会えることとすること。
3 フレンドリーペアレントルール(友好親原則)の導入
 主たる養育親の決定はフレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子を会わせる親)ルールによるものとすること。
4 養育計画の作成義務化
 共同養育計画の作成を離婚時の義務とし、離婚の成立要件とすること。養育費の取決めと共に、子供と離れて暮らす親に年間百日以上の面会・養育を義務化すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年6月12日
佐 倉 市 議 会
衆議院議長 
参議院議長 
内閣総理大臣   宛
法務大臣 
厚生労働大臣
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