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議員提出議案の詳細情報

発議案第2号 「労働者協同組合法(仮称)」の早期制定を求める意見書

発議案番号 発議案第2号 提出者 経済環境常任委員長 敷根文裕
議決年月日 令和2年3月24日 結果 原案可決
 我が国では、少子高齢化により生産年齢人口が減少しており、地域の様々な場面において、とりわけ営利企業の参入が期待しづらい分野において、労働力の不足や事業所の運営などが大きな課題となっている。一方で、年齢や性別を問わず、各自のライフスタイルを尊重した働き方へのニーズが高まっている。           こうした状況の中で、自分らしい主体的な働き方を実現し、多様な就労機会を創出し、さらに、その就労により地域の課題を解決するため、出資と労働が一体となった協同労働に係る新たな法人制度を求める声が高まっている。
 国会においては、従前から超党派の国会議員連盟による協同労働に係る法制化が議論されてきたが実現には至っていない。
 このような中、昨年12月に与党協同労働の法制化に関するワーキングチームにおいて、諸問題を整理の上、「労働者協同組合法(仮称)」の骨子案が取りまとめられ、本年2月に協同組合振興研究議員連盟に示された。組合に参画する全ての者が出資をして組合員となり、自ら運営にも参加し、介護や子育て等の多様な地域ニーズに応じた事業に取り組むという非営利の法人形態は、今日まで存在していない。
また、我が国では、個別分野ごとに協同組合制度が整備されてきた経緯があり、農協など事業主のための協同組合や、生協のような消費者のための協同組合はあるが、労働者のための協同組合がないことから、新たな法人制度の創設が必要である。
 よって、本市議会は国に対し、地方創生や一人一人が活躍できる社会の実現のため、下記の事項を強く要望するものである。



1 出資と労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利法人である労働者協同組合(仮称)の設立を可能とするため、「労働者協同組合法(仮称)」を早期に制定すること。
2 簡便な手続きで設立できるようにするため、労働者協同組合(仮称)の設立は、準則主義によるものとすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 令和2年3月24日
佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣   宛
衆議院議長
参議院議長

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