現在位置 :トップページ議員提出議案 › ・ス・ス・スq・スs・スc・ス・スマ茨ソス・ス・ス・ス・スフ一部・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スフ撰ソス・ス・スノつゑソス・ス・ス

議員提出議案の詳細情報

発議案第13号 佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

発議案番号 発議案第13号 提出者 議会運営委員長
岡村芳樹
議決年月日 平成28年3月22日 結果 原案可決
佐倉市議会委員会条例の一部を改正する条例
 佐倉市議会委員会条例(昭和31年佐倉市条例第30号)の一部を次のように改正する。
 第2条第2項第1号サを同号シとし、同号オからコまでを同号カからサまでとし、同号エの次に次のように加える。
  オ 危機管理室の所管に関する事項
   附 則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

Copyright(c) 2004- 佐倉市議会公式サイト Sakura City Assembly. All Rights Reserved.