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発議案第6号 千葉県環境保全条例を見直し、佐倉市の地下水を飲み水として継続使用することを認めるよう求める意見書

発議案番号 発議案第6号 提出者 萩原陽子
伊藤壽子
清宮誠
藤崎良次
冨塚忠雄
高木大輔
木崎俊行
議決年月日 平成27年12月21日 結果 原案可決
佐倉市の水道水は現在約6割が地下水であり、残り4割が印旛広域水道用水供給事業から受水している河川水である。地下水は現在32本の井戸から汲み上げているが、八ッ場ダムや霞ケ浦導水が完成すると、ダムが完成するまで暫定的に使用が許可されている24本の井戸が閉じられることになる。このことにより、地下水は23%にまで減らされ、水道料金は1.4倍に跳ね上がり、市民の暮らしに大きな打撃を与えることは間違いない。
八ッ場ダム事業は60年以上も前に計画されたものであり、その後社会情勢は大きく変わり、人口減少・水余りが進む今、首都圏の水がめとしての役割は既にない。それでもなお、佐倉市が八ッ場ダム事業に参画しているのは、千葉県環境保全条例により、本市が地下水採取規制地域に指定されているからである。
千葉県環境保全条例では、地盤沈下を防止するために地下水の揚水を規制しているが、規制が始まったのは43年前であり、現在は県内の地盤沈下は沈静化している。佐倉市内では43年間地下水を汲み上げ続けてきたが、顕著な地盤沈下は起きていない。このまま、現在と同量の地下水を継続的に飲み水として利用しても、何の不都合もなく、むしろ、3.11大地震の時に地下水が大活躍したことを考えれば、暫定井戸を継続使用することこそ、市民の福利厚生につながる。
佐倉市議会では、千葉県環境保全条例の見直しを求める意見書を、平成14年、15年、21年と3回千葉県に提出している。千葉県におかれては、今こそ佐倉市議会の要望に対し、真摯に耳を傾け対処することを強く求める。以下要望する。



1.千葉県環境保全条例の地下水採取規制基準を全面的に見直し、佐倉市の暫
定井戸の継続的使用、井戸施設の改修や枯渇した場合の掘り直しを認めるこ
と。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年12月21日
佐 倉 市 議 会
千葉県知事   宛

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