現在位置 :トップページ › 議員提出議案 › ・ス・ス・ス・ス・スH・ス・ス・スノゑソス・ス・ス・ス骭夲ソスン労・ス・ス・スメの労・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スm・スロに関ゑソス・ス・スモ鯉ソス・ス・ス
発議案番号 | 発議案第4号 | 提出者 | 冨塚忠雄 戸村A治 工藤啓子 藤崎良次 山口文明 |
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議決年月日 | 平成17年6月22日 | 結果 | 否決 |
建設産業関連の就業者は全国で約600万人と言われており、わが国の基幹産業のひとつとして社会資本整備と雇用機会の確保に大きく貢献しています。 しかし、緊縮財政の下で、建設工事の中心になる公共工事が減少し、企業間の受注競争が激化の一途をたどっており、現場で働く職人・労働者の賃金や労働条件が大きく切り下がるという状況が生じています。 公共工事に関しては、その品質を確保することが重要な課題になっていますが、そのためには現場で汗して働く建設労働者の最低限の生活を支える賃金や労働条件の確保が不可欠です。また、そうすることが建設産業の健全な発展と公共工事を含む建設生産が適切に行われる前提にもなります。 1949年にILO(国際労働機関)で「公契約における労働条項に関する条約」が決議され、既に58カ国が批准していますが、この条約の趣旨を受け止め、国をはじめとして発注者、受注者がそれぞれの責務を果たすことが求められています。 既に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が全会一致で成立しておりますが、参議院では「地域の雇用と経済を支える優良な中小・中堅建設業者の受注機会が確保されるよう配慮すると共に、建設業労働者の賃金・労働条件の確保が適切に行われるよう努めること」という付帯決議も同時に採択されています。 よって、佐倉市議会は、政府及び国会に対し、公共工事に従事する建設労働者が、良好な労働条件の下で生活できる賃金を確保するために、それを底支えする制度としての「公共工事における賃金等確保法」(公契約法)の制定を強く求めるものです。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成17年6月22日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 宛 国土交通大臣 衆議院議長 参議院議長 |