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発議案第6号 利根川流域住民の安全を真に守り、環境にも十分に配慮した利根川水系全体の河川整備計画の策定を求める意見書

発議案番号 発議案第6号 提出者 大野博美
上ノ山博夫
冨塚忠雄
萩原陽子
議決年月日 平成24年12月17日 結果 否決
 国土交通省関東地方整備局は利根川の河川整備計画を早期に策定して八ッ場ダム本体工事費の予算を執行するため、九月下旬から利根川・江戸川有識者会議を急ピッチで開催している。
 同計画は、今後二十―三十年間に実施する河川整備の内容を定めるもので、流域住民の生命と財産を洪水の氾濫から真に守り、且つ利根川水系の環境の改善をも視野に入れたものが策定されなければならない。
 昨年十二月に藤村修官房長官が裁定で八ッ場ダム本体工事執行の条件として示したのは、あくまで「利根川水系に関わる河川整備計画」であり、利根川水系全体の河川整備計画の策定である。
 しかし、国土交通省は主観的な判断で利根川・江戸川という本川だけの河川整備計画を策定しようとしている。これでは官房長官裁定の条件をクリアしたことにならない。
 以上のことから、本議会として、左記三点を踏まえて利根川水系河川整備計画を策定することを強く求める。

                  記

一、利根川水系全体の河川整備計画の策定にあたっては利根川全域について必要な調査を行い、その調査結果を基に、流域のそれぞれの状況について知見を有する住民及び専門家を交えた議論を積み重ね、必要な期間をかけて入念に策定すること。
二、国土交通省が現在進めている利根川・江戸川本川の河川整備計画の先行策定は、科学的な見地から見て、河川整備計画策定の基本ルールを踏まえないものであるので、本川先行の策定作業を取りやめること。
三、藤村官房長官が八ッ場ダム本体工事執行に関して示した裁定にしたがい、利根川・江戸川の本川だけでなく、利根川水系全体の河川整備計画の策定作業に取り組むこと。

 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

平成二十四年十二月十七日

佐 倉 市 議 会

内閣総理大臣 
国土交通大臣   宛

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