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議員提出議案の詳細情報

発議案第8号 ストレステストによる原子力発電所の再稼働を行わないことを求める意見書

発議案番号 発議案第8号 提出者 上ノ山博夫
伊藤壽子
村田穣史
冨塚忠雄
萩原陽子
議決年月日 平成23年12月19日 結果 否決
本年三月十一日に発生した東日本大震災において、東京電力福島第一原子力発電所は大きな被害を受け、重大事故を起こし多量の放射能を放出し甚大な被害を与えた。佐倉市民にもその影響が大きく及んでいる。
 この様な中で、政府は原子力発電所(原発)のストレステストを行い、その結果により原子力発電所を再稼働するか否かを決めたいと言っている。
原子力発電所のストレステストとは、福島の原子力発電所事故後に、EUが自然災害に対する原発の安全評価のために始めたものであり、福島の原発事故により、初めて「原発のストレステスト」が登場した。原発はそれぞれの設計基準により設計され、運転がされているが、設計基準以上の震災や津波を想定し、どの程度の安全裕度があるかを机上で評価するものがストレステストである。
 日本においては、七月七日に菅直人前首相がストレステストの実施を表明し、七月二十二日には、原子力安全・保安院から電力事業者に対し、「総合評価(ストレステスト)」の実施が指示された。その後、十月二十八日には大井三号機(関西電力)のストレステスト結果が提出されている。
 しかし、ストレステストよって、重大事故が発生しないことを証明することはできない。それゆえ、ストレステスト結果により原発の再稼働を行うことには無理がある。それは、原発の重大事故は従来技術の事故に比べて格段に被害が大きく、超長期間のものとなるからであり、重大事故の発生は許されないものであるためである。
 ストレステストは、合否の判断基準が無く、原発建設者がテストを行ない、核燃料廃棄物の処分に対するテストが不十分、航空機墜落などへのテストが無い、などの理由で原発の安全性を十分に証明することはできない。

 よって本市議会は、左記事項について強く要請するものである。

                        記

ストレステストによる原子力発電所の再稼働を行わないことを求める。

右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

平成二十三年十二月十九日

佐 倉 市 議 会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣     宛
経済産業大臣
文部科学大臣

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