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発議案第1号 年金の引き下げをやめ、低・無年金者への緊急救済措置、年金制度の改善を求める意見書

発議案番号 発議案第1号 提出者 総務常任委員長
桐生政広
議決年月日   ─ 結果 撤回
 厚生労働省は、消費者物価指数の下落を理由に、高齢者の生活実態を無視して年金の支給額を○・四%引き下げる方針を発表した。
 しかし、値下がりしているのは高校授業料の無料化のほか薄型テレビ・高級電化商品や自動車などで、高齢者にとって欠かせない生活必需品・生鮮食料品などは逆に値上がりしている。加えて、介護・健康保険料、医療費の窓口負担などの増大は暮らしを圧迫し続けている。
 いま、無年金者は百万人、月額十万円に満たない低年金者も一千万人を超え、暖冷房費の捻出もままならず外出を控えたり三食を二食にするなど、国民年金の最高受給額である月六万六千円では暮らして行けないのが実態である。高齢者の貧困化による孤独死などが相次いで伝えられており、少子化、核家族化が進むなか社会的な支援とともに、憲法二十五条の精神を生かす社会保障の充実が強く求められるところである。
 こうした現実に対し政治がなすべきことは、年金は引き下げるのではなく、逆に基礎年金の国庫負担分三万三千円は全ての高齢者が受け取るべき権利として、保険料の納付の有無に関わりなく支給することである。
 最後に、いま政府は「税と社会保障の一体改革」と称し、法人税を下げて消費税を引き上げるとしているが、本末を転倒した発想と言わねばならない。
 よって、本市議会は、左記事項について政府及び関係機関が速やかに必要な措置を講ずることを要求する。

                  記

一、年金支給額の引き下げはしないこと。
二、無年金・低年金者への緊急措置として、基礎年金の国庫負担分三万三千円を支給すること。
三、年金受給資格期間を二十五年から十年に短縮すること。
四、大企業・高額所得者に応分の負担を求め、消費税によらない最低保障年金制度を一日も早くつくること。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

平成二十三年三月十四日

                                佐 倉 市 議 会      
内閣総理大臣     
厚生労働大臣
衆議院議長      宛
参議院議長
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