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発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 経済環境常任委員長 入江晶子 |
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議決年月日 | 平成23年3月14日 | 結果 | 原案可決 |
容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、一九九五年に容器包装ごみをリサイクルするために制定された。その後、法附則第三条に基づいて、二○○六年に一部改正されたが、衆議院環境委員会で十九項目、参議院環境委員会で十一項目もの附帯決議が採択されたことに示されるなど、多くの課題を抱えたままの成立となった。 このため、ごみ排出量は高止まり≠フまま、環境によいリユース容器が激減し、リサイクルに適さない塩素系容器包装が未だに使われているのが実態である。 根本的な問題は、自治体が税金で容器包装を分別収集しているため、リサイクルに必要な総費用のうち約九割が製品価格に内部化されていないことにある。このため、容器包装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や環境配慮設計に取組もうとするインセンティブ(誘因)が働かず、ごみを減らそうと努力している市民には、負担のあり方についての不公平感が高まっている。 今日、地球温暖化防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことが求められている。諸外国の先進的な取組みでは、「ホテル等での使い捨て用品の無償提供禁止」や「ペットボトル入の飲料水の調達を禁止」する自治体が登場している。 よって、本市議会は、一日も早く持続可能な社会へ転換するため、国において左記の事項を実施するよう要請する。 記 一、容器包装リサイクル法の役割分担を見直し、分別収集・選別保管の費用を製品の価格に内部化する。 二、リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)を促進するため、次のような様々な制度を法制化する。 @レジ袋など使い捨て容器の無料配布を禁止し、リユース容器の普及を促す。 Aリサイクルできる分別収集袋やクリーニング袋等も、容器包装リサイクル法の対象に加える。 三、製品プラスチックのリサイクルを進める仕組みを新たに法制度化する。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成二十三年三月十四日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 財務大臣 経済産業大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 宛 環境大臣 衆議院議長 参議院議長 |