発議案番号 | 発議案第3号 | 提出者 | 伊藤壽子 兒玉正直 冨塚忠雄 藤崎良次 工藤啓子 上ノ山博夫 |
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議決年月日 | 平成22年6月28日 | 結果 | 否決 |
わが国の永住外国人は、現在91万人を超え、地域社会の一員として日本人と共に生活を営み、納税義務も負う重要な「住民」である。にもかかわらず、その居住する地域社会への政治に参加するための地方参政権が認められていない状態が続いている。 憲法上の議論としては、1995年2月28日の最高裁判決において、永住外国人に法律をもって地方選挙権を付与する措置を講ずることは「憲法上禁止されているものではなく、国の立法政策の問題である」との判断が示されている。 OECD諸国の中でほとんどの国が、一定条件下での被選挙権も含めた地方参政権を認めるか、「二重国籍」を認めている中で、唯一わが国は地方参政権も「二重国籍」も認めていないのが現状である。しかしながら、人権の国際化の重要性も謳われる今日の国際化の進展に伴い、すでに全国の200を超える自治体では、一定の範囲の外国人に「住民投票権」を付与する条例が制定されている。日本国憲法第93条の「住民主権・住民自治」の理念に則り、永住外国人に地方参政権を認め、地方自治への参加を促すことは、わが国をさらに開かれた市民社会へと成熟させる重要なステップであると考える。 よって本市議会は、政府ならびに国会においては、選挙権はもとより被選挙権も含めた永住外国人の地方参政権の早期確立に向けた立法措置を講じるよう強く要望する。 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成22年6月28日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 法務大臣 宛 総務大臣 |