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発議案番号 | 発議案第11号 | 提出者 | 冨塚忠雄 藤崎良次 五十嵐智美 萩原陽子 工藤啓子 |
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議決年月日 | 平成21年9月30日 | 結果 | 原案可決 |
今日、デフレ経済のもと建設投資全体が落ち込み、建設現場で働く職人や労働者の労働条件・賃金が大きく切り下がり、生活危機がさらに深刻化している。 生活していくための賃金・労働条件が「市場任せ」に放置されるのではなく、とりわけ公共工事の現場において、現場で汗して働く建設労働者の最低限の生活をささえる賃金、労働条件が確保されることがどうしても必要と考える。また、これによって建設産業の健全な発展と公共工事を含む建設生産が適正に行われる条件となることが期待されている。 1949年ILO(国際労働機関)で「公契約における労働条項に関する条約」が決議されており、この趣旨を生かした公共工事におけるルールが必要である。 すでに、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が全会一致で成立し、参議院で「地域の雇用と経済をささえる優良な中小・中堅建設業者の受注機会が確保されるよう配慮するとともに、建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われるよう努めること」の附帯決議も採択されている。 よって、本市議会は、政府においては、生活するための建設労働者の賃金を、資材や商品と同じ市場にならべるのではなく、賃金を底支えする制度となる「公共工事における賃金等確保法」(公契約法)の制定を早急に進めるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成21年9月30日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 国土交通大臣 厚生労働大臣 宛 衆議院議長 参議院議長 |