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議員提出議案の詳細情報

発議案第5号 介護保険制度における要介護度認定をやめることを求める意見書

発議案番号 発議案第5号 提出者 冨塚忠雄
萩原陽子
望月清義
工藤啓子
議決年月日 平成21年6月29日 結果 否決
 二〇〇〇年四月に施行された公的介護保険制度は本年度から第四期計画に入った。しかし、サービス利用が拡大すると、国や自治体の予算の増加や保険料も上がる仕組みとなっていることから、十分なサービスが提供されているとは言いがたい。
 そのような現状で、今回の介護認定方式の変更は要介護度が低くでがちであると問題となり、新認定方式で介護度が下がる場合はこれまでの介護度とする経過措置をとることになった。しかし、これまでの厚生労働省の検討経過を見ると、介護抑制のために各種の検討を行っているといえる。とりわけ、第三期計画では費用抑制の各種施策のため、事業者の意欲を引き下げることとなり、サービスや施設展開が進まなかったといえる。そのため保険料を払っても必要なサービスが受けられないという声はやむことがない。
 この際、要介護認定制度を廃止し、医療保険制度が医師の判断で患者に見合った医療を提供するように、介護保険制度にあっても介護の専門家であるケアマネージャーがその人に合った介護サービスの必要量を判断し、サービス提供を計画するシステムに切り替えるべきである。
 もちろん、そのためにはケアマネージャーのいっそうの専門性の育成・確保が必要である。また、公的介護保険制度導入前は五十%であった介護にかかる国の財政負担が、制度導入後は二十五%に半減した。介護サービスの充実のために国の負担割合は、五十%にする努力が求められる。
 よって、本市議会は誰もが安心して介護を受けられる安心社会を築くために政府に対して左記の事項について強く求めるものである。

                     記

一、介護保険制度における要介護認定制度をやめ、介護の必要量はケアマネージャー等の専門家の判断に移行すること。
二、介護保険制度の国の財政負担割合を、現在の二十五%から五十%にするよう必要な財政措置をとること。

右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

平成二十一年六月二十九日
                                   佐 倉 市 議 会

内閣総理大臣
厚生労働大臣   宛
財務大臣
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