発議案番号 | 発議案第1号 | 提出者 | 文教福祉常任委員長 森野 正 |
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議決年月日 | 平成21年3月24日 | 結果 | 原案可決 |
「障害者権利条約」は、21世紀初の主要人権条約として、2006年12月13日に国連総会で採択され、2008年5月3日に発効した。現在47ヵ国で批准されている。日本政府は2007年9月28日に署名をした。 これまで、外務省を中心に関係省庁の担当課が集まる「障害者権利条約にかかる対応推進チーム」を設置し、国内法との整合性について検討してきた。現在、厚生労働省において「労働・雇用分野における障がい者権利条約への対応のあり方に関する研究会」が立ち上がり、内容を検討中 この条約は「障害」に基づく差別を禁止すると共に、真に平等を実現するために必要な合理的配慮をしないことも差別と規定している。従って、特に「障害者基本法」においては、差別の定義の見直しや合理的配慮の否定も差別にあたるという明示など改正が必要であり、さらに障害を持つ子の一般教育へのアクセス権の問題については、「学校教育法施行令」との整合性が問われている。 現在、批准に向けて3月に国会提出という予定も出ているが、本条約については、障害当事者団体との十分な意見交換と国民的議論を経たのちに国内法との整合をとり、批准すべきであると考える。 条約は、憲法第98条第2項の規定により「日本が締結した条約(中略)は、これを誠実に遵守することを必要とする」とされており、締結した条約は国内法としての効力を有する。実質的な差別禁止と平等実現のために、まずは慎重に国内法の見直しを行い、条約との整合性を図ることが求められる。 よって本市議会は、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。 記 障害者に対する差別禁止と平等実現のために「障害者権利条約」の拙速な批准をやめ、当事者団体との十分な意見交換の上、条約の精神に則った国内法の見直しを進めること 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成21年3月24日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 衆議院議長 宛 参議院議長 |