現在位置 :トップページ › 議員提出議案 › ・ス・ス・ス・ス・ス・ステ撰ソス・スx・スi・ス・ス・ス・ス・ス・ス・スメ茨ソステ撰ソス・スx・スj・スフ鯉ソス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス゚ゑソスモ鯉ソス・ス・ス
発議案番号 | 発議案第3号 | 提出者 | 岡村芳樹 森野正 桐生政広 村田穣史 |
---|---|---|---|
議決年月日 | 平成20年12月22日 | 結果 | 原案可決 |
本年四月から始まった長寿医療制度は、増大する高齢者の医療費を国民全体で安定的に支えるとともに、七十五歳以上の高齢者の特性を踏まえた適切な医療サービスを提供するために導入された。高齢者医療の安定的な確保を図り、老人保健制度が抱える問題点を解決するために十年にわたる議論を経て、制度化されたものだが、今なお制度に対して十分な理解が得られている状況ではない。 さらに高齢者の方々の心情に配慮し、また、医療関係者、事業主や被用者、保険者、地方自治体など多くの関係者の意見を聞きながら、より良い制度へと改善することが必要と考える。法律の規定では「五年後の見直し」となっているが、これまでの状況を鑑み、前倒しした対応が望まれている。 よって本市議会は、政府において、左記の項目について早急に長寿医療制度の見直しを行なうよう強く要望する。 一、引き続き政府広報などを活用した積極的な制度の広報・周知に努めること。また、市町村がきめ細かな広報活動や説明会の開催ができるよう財政的支援を拡充すること。 一、法律に規定する五年後の見直しについては、高齢者の心情に配慮し、前倒しで実施すること。 一、高齢者医療を支える費用負担の在り方については、現役世代と高齢者、事業主と被用者、保険者と財政等様々な要因を検討し、全世代の納得と共感が得られる枠組みを検討すること。 一、また、年齢による区分や年金からの天引きについても、その在り方について検討を加えること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成二十年十二月二十二日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 厚生労働大臣 宛 |