現在位置 :トップページ議員提出議案 › 抜本的な「労働者派遣法」の改正を強く求める意見書

議員提出議案の詳細情報

発議案第6号 抜本的な「労働者派遣法」の改正を強く求める意見書

発議案番号 発議案第6号 提出者 入江晶子
藤崎良次
冨塚忠雄
兒玉正直
議決年月日 平成20年9月30日 結果 否決
 一九八五年に制定された「労働者派遣法」が一九九九年に対象業務原則自由化へと規制緩和されて以降、派遣労働者は二百十四万人増加し三百二十一万人に、その一方で正社員は三百四十八万人減少した。現在労働者の三人に一人が非正規雇用となっており、年収二百万円未満の労働者は千二十三万人(二十二・八%)にも上がっている現状である。
特に若年層や女性は、二人に一人が非正規雇用となっており、過酷な労働条件にもかかわらず通称「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」の拡大は、重大な社会問題としてマスコミにおいても取り上げられている。
とりわけ本年は、七月の派遣会社グッドウィルの廃業、介護現場での派遣労働、製造業等における派遣労働者の労働災害の多発など、「派遣労働」をめぐっての問題が顕在化している。
そうした中、与党「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」の提言、厚生労働省「今後の労働者派遣制度のあり方に関する研究会」の報告書が七月に相次いで公表され、「日雇い派遣」の原則禁止など規制強化の方向での「労働者派遣法」の改正案が臨時国会に提出される運びとなっている。
しかしながら、右記二点の提言と報告からうかがわれる、政府・与党による改正案の内容には左記の問題点が指摘される。
一、「日雇い派遣」の規制に関しては「三十日以内の雇用契約」の禁止に限定され、「登録型派遣」の原則禁止は行われないこと。
二、今日の派遣労働をめぐるさまざまな問題は九九年の派遣対象業務の原則自由化が出発点であるにもかかわらず、「派遣対象業務」の規制は盛り込まれていないこと。
三、四月二五日大阪高裁での「松下プラズマディスプレイ偽装請負事件」判決が示しているように、派遣労働者の現状救済に「みなし雇用」は重要課題であるにもかかわらず見送られていること。
四、正規雇用者との賃金等の格差は厳然と存在する事実に変わりはないにもかかわらず「均等待遇」を見送り、派遣労働者の低賃金の元凶である不当な「マージン」の存在についても「公開の義務づけ」のみで上限規制を行っていないこと。
五、「グループ内派遣=もっぱら派遣」について「一定割合(八割など)以下とする」という緩い規制しか課していないこと。
 従って、本市議会は、派遣労働者に対する不合理な差別に象徴される現在の日本社会の労働のあり方を根本的に改め、派遣先の同一・同等業務に従事する労働者との賃金を含む均等の待遇保障および職業安定法、労働基準法・労働安全衛生法等の法律に基づく基本的権利を完全保障するために、「労働者派遣法」の抜本的見直しとその改正を強く求めるものである。
 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。

平成二十年九月三十日
佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣
厚生労働大臣     宛
衆議院議長
参議院議長

Copyright(c) 2004- 佐倉市議会公式サイト Sakura City Assembly. All Rights Reserved.