発議案番号 | 発議案第1号 | 提出者 | 桐生政広 森野正 藤崎良次 冨塚忠雄 入江晶子 兒玉正直 村田穣史 |
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議決年月日 | 平成20年9月30日 | 結果 | 原案可決 |
義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育の機会均等とその水準の維持向上をめざして、子どもたちの経済的、地理的な条件や居住地のいかんにかかわらず無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ、一定の規模や内容の教育を確保するという国の責務を果たすものである。 国においては、教育の質的論議をぬきに、国の財政状況を理由として、これまで義務教育費国庫負担制度から次々と対象項目をはずし、一般財源化してきた。さらに、「三位一体」改革の論議の中で、二〇〇五年十一月には義務教育費国庫負担制度の見直しが行われた。その内容は、義務教育費国庫負担制度は堅持するが、費用負担の割合については、二分の一から三分の一に縮減するというものであった。今後、三分の一とした国庫負担金の割合が、恒久措置ではなく、制度全廃も含めた検討がなされる可能性もある。 義務教育における国と地方の役割等について十分議論がされないまま、地方分権推進の名のもとに、このような見直しが今後さらに行われると、厳しい地方財政をますます圧迫するばかりではなく、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準格差が生まれることは必至である。 よって本市議会は、国においては二十一世紀の子どもたちの教育に責任を持つとともに、教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く求める。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成二十年九月三十日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 財務大臣 文部科学大臣 宛 総務大臣 |