発議案番号 | 発議案第2号 | 提出者 | 上ノ山博夫 冨塚忠雄 入江晶子 兒玉正直 |
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議決年月日 | 平成20年6月30日 | 結果 | 原案可決 |
近年、野生鳥獣が田畑に出てくるようになったのは、一般に言われているような鳥獣数の増え過ぎではなく、戦後の行き過ぎた森林開発、国策として林業用に大量に植え過ぎたスギ、ヒノキの放置人工林などの人間による自然破壊行為により、鳥獣がすみかや餌場を失い、本来の生息地に住めなくなったことに起因する。現代生態学が解明したように、元来、自然界での鳥獣の数は著しく増減を繰り返すもので、増えても減っても本来、人が問題にすべきではない。 いま私たちが真に取り組まねばならないことは、鳥獣がえさを求めてこれまでの生息地でない人里に出てこざるを得なくなっている根本原因に対する対策である。 そこで、本市議会は、昨年成立した「鳥獣被害防止特措法」に関し、下記の通り要望する。 記 1、同法関連予算が、野生鳥獣捕殺優先ではなく、鳥獣が帰れる広葉樹の自然の森の復元や当面の被害防除に優先的に使われること。 2、同法第九条の「鳥獣被害対策実施隊」に関して、実施隊員に安易に公費で銃を持たせないこと。 3、被害防止計画の作成に際しては、行政や被害農家に加え、専門家や自然保護団体を入れること。 4、鳥獣保護の要請があったときは、情報及び対応を公開すること。 5、捕獲した鳥獣は、原則として、人間との軋轢がほとんどないと考えられるところに運んで放すこと。 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成二十年六月三十日 佐 倉 市 議 会 内閣総理大臣 農林水産大臣 宛 環境大臣 |