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陳情第50号 自治基本条例の制定廃止及び市民案の付議を求める陳情書

受理年月日 平成22年11月15日 受理番号 陳情第50号
委員会付託日 平成22年11月29日 付託委員会 自治基本条例議案審査
委員会審査日 平成22年12月21日 審査結果 不採択
賛成なし
議決年月日 平成22年12月22日 議決結果 不採択
起立少数
陳情第50号
  自治基本条例の制定廃止及び市民案の付議を求める陳情書

【要旨】11月定例会で審議が予定されている佐倉市自治基本条例の制定に反対するとともに市民案の付議を求めます。
 
【理由】
最高規範性の欠如
「まちづくり基本条例」と「自治基本条例」を混合している。自治基本条例は自治体の憲法と呼ばれ、最高規範と位置付けられるものです。まちづくり基本条例とは違う。まちづくりは市民が選挙により託しているが、自治基本条例は代表権限の行使を枠に定める最高規範であるため、制定主体は市民でなくてはならない。市長と議会は自治基本条例を順守する立場であり、制定権限は市長と議会に信託されていない。自治基本条例の制定という市民自治への重大な節目を無意味な流行により策定してはなりません。最高規範の条例を創出するためには、有権者である市民が合意決裁することが必須です。市民の中に最高規範性が芽生えることこそが、市民自治である。市民の合意を得るためには多くの市民を巻き込み市民自らが策定する必要があります。市民に対する広報および開示不十分、説明不十分、市民意見不十分では話しになりません。

公表自治基本条例案は抜け殻条例である
佐倉市が公表した自治基本条例素案は市長の諮問機関である市民懇談会の答申を尊重していません。懇談会は議論不十分とし、策定スケジュールの延長を要望しています。懇談会の答申に法的な拘束力はありませんが、市民自治および市民参加を謳う自治基本条例において、このような策定手続をとることは市政に対して信頼をうしないます。また、素案は中途半端であり、実効性を持たせるためには「市民投票条例」「市民参加推進条例」「オンブズパーソン条例」「自治基本条例推進条例」の4つをセットで同時制定すべきであり、これなしでは条例そのものの実態はなく、抜け殻となります。自治基本条例は飾り条例ではありません。

条例策定者および責任者の姿勢
佐倉市の自治基本条例素案は市民懇談会設置から7カ月で公表されました。他市の一般策定期間は2年〜3年です。策定スケジュールが拙速になった理由は市長にあります。市長は市政マニュフェストに記載として、自治基本条例制定方針を急にうち出し、任期内に形あるものにすることを目的とし、11月定例会に向けて策定を進めてきました。マニュフェストは選挙時に市民と約束したものですが、市長就任時点で具体化し、市政の計画等に盛込むことをせず、任期間近に駆け込みにより形だけでも実現してしまおうとする姿勢は市民のために行う行為でなく、公私混同、権限濫用ともいえます。この市長の姿勢が市民懇談会の事務局である企画政策課に現れています。市民懇談会要綱では座長権限で第三者を懇談会に参加させることが認められています。座長は他市関係者の招致を事務局に依頼しましたが、企画政策課はこれを拒否しました。行政は自ら定めた要綱を反故する行為は不当であり、非難されるべきです。それを命じた市長の行為は政治責任を問われるべきであり、その市長が拙速に策定した自治基本条例を認めるわけにはいきません。

市民案
 市民懇談会の答申書に基づき、次頁のように市民案を作成いたしました。当該市民案は市民懇談会の討議の内容、通信委員の意見、市民会議の意見を盛り込んだものであります。佐倉市が公表した自治基本条例素案と比較していただいた上で、当市民案を今議会でのご審議を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
                                                        以上

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