受理年月日 | 平成20年5月21日 | 受理番号 | 陳情第18号 |
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委員会付託日 | 平成20年6月16日 | 付託委員会 | 総務 |
委員会審査日 | 平成20年6月23日 | 審査結果 | 不採択 賛成少数 |
議決年月日 | 平成20年6月30日 | 議決結果 | 不採択 起立少数 |
陳情第18号 自主共済制度の保険業法適用見直しを求める陳情 第162通常国会で成立した「保険業法の一部を改正する法律」(以下、新保険業法)は、 「共済」を名乗り、不特定多数の消費者を相手に保険商品を販売し、消費者被害をもたらした「ニセ共済」を規制し、消費者を保護するのが目的でした。 しかし、新保険業法では、団体がその構成員対象に自主的かつ健全に運営している共済(以下自主共済)までもが規制対象とされ、自主共済を営利の保険商品と同列に置き、保険会社に準じた規制を押しつける措置へと変わってしまいました。 自主共済への規制を議論した金融審議会でも、「構成員が真に限定されているものについては、特定の者を相手方とする共済として、従来どおり、その運営を構成員の自治にゆだねることで足り、規制の対象外とすべきである」(平成16年12月14日金融分科会第2部報告)としていました。 そもそも「共済」は、団体の目的の一つとして構成員の相互扶助のために創設され、日本社会に深く根を下ろしてきたもので、仲間同士の助け合いを目的に自主的かつ健全に運営してきた自主共済は、利益を追求する保険業とは全く異なります。 また、新保険業法附則第2条で定められた「経過措置」期限が08年3月となっている ことから、自主共済を廃止や解散する団体が次々に生まれ、深刻な事態になっています。 これは「契約者保護」「消費者保護」を目的とした法改正の目的に反するものといえます。 以上の趣旨から、下記の事項について政府に意見書を提出されるよう要望いたします. 【陳情事項】 新保険業法の「経過措置」期限を直ちに延長すること 自主的な共済を保険業法の適用除外とすること |