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陳情第45号 志津霊園問題解決への陳情

受理年月日 平成19年2月5日 受理番号 陳情第45号
委員会付託日 平成19年2月26日 付託委員会 建設
委員会審査日 平成19年3月5日 審査結果 不採択
賛成なし
議決年月日 平成19年3月9日 議決結果 不採択
起立なし
陳情第45号
  志津霊園問題解決への陳情

志津霊園問題解決への陳情書

佐倉市志津霊園の道路問題に関して以下の提案をします。検討して下さい。

[要旨その1]佐倉市長は志津霊園の借地代13年間分に相当する1億4716万円を佐倉市に支払え。

[理由その1]志津霊園の土地は佐倉市の購入済み土地であり、関連してこれまですでに31億円余の費用を費やしている。交渉相手の本昌寺は基本計画では『道路開通に対して協力』をうたいながら、交渉の度毎に難問を持ち出し佐倉市に対する補償費用の高額化をはかっている。志津霊園問題早期解決は当分見込まれないばかりか、莫大な費用を積まない限りこの先何年かかるか分からない。とするとその間、現在の志津霊園の土地は無償で本昌寺に貸与することになるが、これは佐倉市財政の無駄遣いであり、地方自治法242条「不当な財産管理」に相当する。 墓地の底地が佐倉市のものになってからの土地賃貸料は本昌寺に請求すべきであり、それを怠った渡貫市長は不当な財産管理にあたる。従って市長は佐倉市に土地賃貸料に相当する金額1億4716万円を支払うべきである。(借地代)
 参考:7億5520万円×1.5%×13年=1132万8千円/年×13=1億4716万円

[要旨その2]志津霊園内道路開通まで、多額の費用が費やされ開通せずに費用がかさむ方向にある。これまでに費やした経費の利息は解決に実効性がなく費やされた金額である。今後、渡貫市長と議会は道路開通までの利息相当分に対しその責任をとれ。

[理由その2]志津霊園問題は、距離120メートルの道路について、開通させるといいながら31億円の費用を支払い、すでに17年の年月を費やしている。この間、渡貫市長は道路開通に向けて全力の努力をすると3回の選挙で公約しながら一歩も進んでいない。市民の多くはこれほど高額の公金を支払っての道路開通は願っていないはずだ。常識的年月を越えて多額の公費を費やして実効がないことは地方自治法242条の「不当な公金の支出」に相当する。渡貫市長および議会は道路開通の推進を諮ったことに責任があり、今後も明確な開通の見通しはない。従ってこれまで支払った31億円余に対して、少なくとも今後は道路が開通するまでの間の利息相当分を市長は弁済すべきである。

[要旨その3]志津霊園内道路が開通しない間、周辺住民の不便を緩和する方策を本昌寺に求めよ。

[理由その3]宗教法人はその公共性の故に税制上でも優遇され、公共的な活動を行っている場合が多い。一般の霊園内などは通行可能な遊歩道が公道に対して開かれているのが通例である。佐倉市でも市役所横の海隣寺で見られる通りである。それにも関わらず本昌寺は、佐倉市所有の土地の上の霊園内通路を公道に対して封鎖し、周辺住民に不便を強いている。周辺住民は不便を被りしかも、周辺の狭い道を車が通行するので歩行に危険な状況にある。本昌寺は宗教法人の性格および霊園の日本的慣習を考え、早急に安全で便利な道路を構築する義務があると考えられるが、もしこの状況が長く続くのであれば、佐倉市は本昌寺に対し上の事情を説得してなんらかの対策を取らせるべきである。

[要旨その4]志津霊園道路開通までの工程表を大きな掲示板にして霊園周辺道路2カ所以上に、渡貫市長と市議会議長連名で掲示せよ。

[理由その4]志津霊園問題が膠着化して早急な解決が諮られず、多額な税金が支払われ続けているが、もはや口先だけの開通予定ではなく、事実として道路開通の双方合意のタイムテーブルができないのであるならば開通を断念すべきである。このことを提案するが、それでも開通を主張するのであるならば、志津霊園道路開通予定場所周辺2カ所以上に掲示板を設け、開通日時と作業工程表、および各作業見積表を市長、および佐倉市議会議長連名で掲示せよ。

以上4点を陳情する。
                               平成19年2月5日


佐倉市議会議長 壇谷正彦殿
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