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陳情第39号 下志津畔田用地購入に関する陳情

受理年月日 平成18年5月29日 受理番号 陳情第39号
委員会付託日 平成18年6月12日 付託委員会 建設
委員会審査日 平成18年6月19日 審査結果 不採択
賛成少数
議決年月日 平成18年6月23日 議決結果 不採択
起立少数
陳情第39号
  下志津畔田用地購入に関する陳情

下志津畔田用地購入に関する陳情書
 ――要 旨――
@ 大林組は、下志津畔田の谷津田に関して、佐倉市が購入しなければ、「谷津田を埋め立てる農業法人」に転売すると言ったそうですが、その農業生産法人は実在していたのかどうか調査し、明確にして下さい。
A 上記の農業生産法人が本当に高額価格を提示したかどうか売買契約の経過が明確になるまで関連議案の議決をしないで下さい。

 ――理 由――
 今回、佐倉市と大林組との間で下志津畔田の農地に関して、売買仮契約を締結されましたが、この契約金額は固定資産税評価額と比較すれば3倍以上の価格であり、到底、市民が納得できるものではありません。
 この交渉の経過として市長は、佐倉市が購入しなければ、大林組は大富興業という会社の仲介で、農業生産法人に4億5千万円で売却しようとしており、佐倉市の貴重な自然に危機が迫っているとして、昨年6月議会で突然購入するよう議会に諮りました。
 この結果、議会は緊急措置として4億5千万円の債務負担行為を認め、農業生産法人への転売を回避させました。しかしながら、その後判明したことは、農業生産法人はユナイテッド・ファームと言われていますが、市民が県内の主な法務局を調査した結果、その存在は見つかりませんでした。
 行政をチェックする役割を持つ議会として、農業生産法人が存在するのか否か明確に調査する義務があります。
 前述の4億5千万円の債務負担行為は、農業生産法人の存在が架空のものであれば、架空の事態での決定であるということになります。従ってこの決定は無効になるのではないかと思うのが、市民としての感覚です。
 世にいう「オレオレ詐欺」は、すぐにも金を振り込まないとたいへんなことになるぞ、と脅して市民から虎の子の財産を詐取する手口と聞いています。今回の事態は全く同様に緊急事態のような言動を弄して佐倉市に売り込みをはかったものであり、一流企業にはあるまじき行為です。
 議長および議員各位におかれましては、上記に関して調査を行い、昨年6月に議決した4億5千万円の債務負担行為を再考慮し、本年6月議会に上程される仮契約の予算を慎重に審議されますよう陳情します。

平成18年5月29日
                     佐倉市議会議長 壇谷正彦 様

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