受理年月日 | 平成23年8月18日 | 受理番号 | 陳情第3号 |
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委員会付託日 | 平成23年8月29日 | 付託委員会 | 文教福祉 |
委員会審査日 | 平成23年9月6日 | 審査結果 | 不採択 可否同数 |
議決年月日 | 平成23年10月3日 | 議決結果 | 不採択 起立少数 |
陳情第3号 県の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の条例化にあたり市町村が独自に設定している上乗基準などの反映を求める意見書提出に関する陳情書 【陳情の趣旨】 貴議会にて、県に対して「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の条例化に市町村が独自に設定している上乗基準などの反映を求める意見書を提出してください。 【陳情の理由】 今国会で、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第1次一括法)が成立し、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」が条例委任されることになりました。これに伴い、国がこれまで定めていた「児童福祉施設最低基準」は廃止され、都道府県などが新たに「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を条例で定めることになりました。 千葉県は、市川市の企業立「じゃんぐる保育園」の認可にあたり、国の「児童福祉施設最低基準」を根拠に、社会福祉法人では考えられないような水準の保育所を認可しました。 千葉県はこれを契機として認可申請に対して、児童福祉法をはじめ法令等で定められた要件について保育の質の確保という観点から、主体、定員、設備、職員、運営などの面について設置者の方に守っていただきたいこと、進んで取り組んでいただきたいことを「保育所の設置認可等の基準に関する指針」として策定し、以降これに基づいて認可審査をしてきました。 今般、千葉県として条例化をするにあたり、現状の多くの保育所で行なわれている保育水準を下回らせる根拠にされない水準であるとともに、今震災で新たな問題となった施設の液状化対策や避難体制・早期開所対応なども含めた「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を作成することが必要だと考えます。 そのためには、策定にあたって現場の実態を踏まえることが何より必要であり、各市町村が独自に設定している上乗基準などが反映されることが地方分権にかなうものと考えます。 |